【特定非営利活動法人 発達障がい児支援協会とは・・・】

 岐阜を本部とする一般社団法人障がい児成長支援協会と連携し、主に九州の放課後等デイサービス事業所等の運営・人財育成をサポートすることを目的に、平成30年5月に設立しました。

 九州の障がい児・者を支援する事業所のみなさまに対し、将来を見据えた、具体的な運営のサポートをしていきます。

 特に、子どもたちをとりまく支援環境は日々大きく変化をしています。

 ・変化に対応していく最新情報は何か?

 ・変化しない普遍的な重要事項は何か?

 ・人材確保及び人財育成の有効な方策は何か?

 上記のような課題の解決を目標として、多くの障がい児・者支援事業所、及びこれをサポートするさまざまな関連企業を応援するのがこの協会です。

当法人は、以下の通り発達障がい者を支援することを目的としています。

1.児童及び青少年とりわけ発達障がい等がある方に対し、適正な知識を身につ け、かつ障がいの種類と程度に合わせて地域社会に貢献することを目的とした 支援・訓練を行うための人材を育成する。

2.福祉事業運営に対するノウハウを教育したり、資格を発行したりすることにより経営面、 人材面に対して経営支援する。

3.法人のみならず、個人としても登録できることにより、福祉系有資格者の効 率的かつ適正な資格取得を支援し、不透明な給与形態を適正な給与で業務を 運営することを支援する。

 


【当協会の活動と事業】

当協会は、発達障がい者の能力の開発と、これを支援する専門家を教育育成することを目的としています。

その目的に資するため、当協会では次の事業を行っています。
(1)事業実施及び教育実施にかかるガイドライン及び基準の策定
(2)発達障害者の能力の開発を支援する高度な機能を持つ事業所の品質の標準化事業
(2)発達障害者の能力の開発を支援する専門家の教育及び育成
(3)発達障害者の能力の開発に資する義務教育後高等教育の選択指針の策定
(4)発達障害者の能力の開発に資する高度な検査の普及啓蒙
(5)事業実施及び教育実施にあたる事業者の認定事業
(6)事業実施及び教育実施にあたる事業者の事業所において従事する専門家の認定事業
(7)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

 
 

【虐待防止・発見と第三者委員会機能の受託】

当協会では、障害者虐待防止法に準拠した、会員事業者への外部の第三者機関の機能の受託と虐待発見からケースクロージングまでの支援を行っています。
(1)統一事案処理手続き規則の策定
(2)統一事案処理手続き規則の導入
(3)事実認定に係る第三者委員会及び処分相当性に係る第三者委員会の設置
(4)意見書・報告書の作成